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交付金の支出をしたときは、必ず領収書等の証拠書類徴すること。
ただし、旅費、電話料金等領収書を整えることができないものについては、用務、用務先、金額等支出の内容が分かるよう記載した書類をもって、これに代える。
なお、未委託里親施設行事参加活動費等の支給については、氏名及び領収書印の一覧を整えておくこと。
ウ. 責任者は、年度終了後速やかに、事業報告書(別紙様式(7))及び収支決算書(別紙様式(8))並びに前記の?のイの証拠書類(これに代わる書類を含む。)を会長に提出する。
?会長の事務処理
会長は、会長におて直接支出した交付金並びに各責任者に概算払いした交付金について、事業報告書(別紙様式(7))及び収支決算書(別紙様式(8))を作成し、翌年の4月末までに全国里親会長に提出する。
なお、証拠書類(これに代わる書類を含む。)は、会長において保管するものであり、全国里親会長に提出する必要はない。

 

(注)別紙様式等は省略

 

 

 

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